身体拘束最小化のための当センターの基本方針
当センターは、患者さんの基本的人権を尊重する観点から、身体拘束を極力行わない方針としています。患者さんの生命および身体が危険に曝される可能性が著しく、身体拘束を行う以外に安全を確保する代替方法がない場合を除いて身体拘束をしない診療・看護の提供に努めます。
身体拘束とは、抑制帯等、患者さんの身体または衣服に触れる何らかの用具を使用して、一時的に当該患者さんの身体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限を指します。
〈緊急時やむを得ず身体拘束を行う場合〉
以下の3要件をすべて満たす場合に限り、例外的に身体拘束を実施することがあります。
- 切迫性:患者さん本人または他の患者さんの生命または身体が危険に曝されている可能性が著しく高い場合
- 非代替性:身体拘束を行う以外に代替とする方法がない場合
- 一時性:身体拘束が必要最低限の期間であること
また、身体拘束を実施する場合は、医師・看護師を含む多職種で検討し、医師の指示のもと、患者さん・ご家族等へ説明し同意を得ることを原則としています。 実施にあたっては、当センターの「身体拘束制限に関するマニュアル」に準じて実施を行います。
