輸血を拒否する患者さんに関する当センターの基本方針
当センターは、輸血拒否に対して「相対的無輸血」(輸血が生命の維持に必要な場合には輸血を行うこと)を基本方針とし、以下のように対応します。
- 輸血を行わないためのできる限りの努力はしますが、生命に危機が及び、輸血を行うことによって死亡の危険が回避できる可能性があると判断した場合には輸血を行います。この場合、輸血同意書がなくても輸血を行います。
- 全ての手術において輸血の可能性があり、輸血拒否により手術の同意書が得られない場合であっても、救命のために緊急手術が必要な場合は手術を行います。
- エホバの証人の信者の方が提示される「免責証明」等、絶対的無輸血に同意する文書には、署名いたしません。
- 以上の方針は、患者さんの意識の有無、成年と未成年の別に関わらず適用します。
- 患者さんおよびご家族に輸血の同意が得られず、「絶対的無輸血」(輸血が生命の維持に必要な場合でも輸血を行わないこと)での処置を希望される場合は、当センターにおける治療は困難であることを説明のうえ、転院をお勧めします。