長期収載品の選定療養費について
令和6年度の診療報酬改定に基づき、令和6年10月から長期収載品(後発医薬品〈ジェネリック医薬品〉のある先発医薬品)を患者さんの希望で使用する際に、選定療養費として患者さんの自己負担が発生します。
選定療養費の対象となる場合
- 院外処方
- 院内処方(入院患者さんは除く)
選定療養費の対象となる医薬品
- 後発医薬品が発売され、5年以上経過した先発医薬品(準先発医薬品含む)
- 後発医薬品への置換率が50%以上の先発医薬品
※対象から除外されるケース
- 医師が医療上の必要性があると判断した場合
- 後発医薬品の提供が困難な場合
- バイオ医薬品
自己負担額
長期収載品(先発医薬品)の薬価と、後発医薬品で一番高い薬価との価格差の4分の1
※選定療養費には、消費税もかかります。