長期収載品の選定療養費について

令和6年度の診療報酬改定に基づき、令和6年10月から長期収載品(後発医薬品〈ジェネリック医薬品〉のある先発医薬品)を患者さんの希望で使用する際に、選定療養費として患者さんの自己負担が発生します。

選定療養費の対象となる場合

  • 院外処方
  • 院内処方(入院患者さんは除く)

選定療養費の対象となる医薬品

  • 後発医薬品が発売され、5年以上経過した先発医薬品(準先発医薬品含む)
  • 後発医薬品への置換率が50%以上の先発医薬品

※対象から除外されるケース

  • 医師が医療上の必要性があると判断した場合
  • 後発医薬品の提供が困難な場合
  • バイオ医薬品

自己負担額

長期収載品(先発医薬品)の薬価と、後発医薬品で一番高い薬価との価格差の4分の1
※選定療養費には、消費税もかかります。

参考

 後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について|厚生労働省