選定療養費(180日を超える入院)について

 入院期間(今回の入院以前3ヶ月以内に同一の傷病で当センターまたは他の医療機関に入院していた期間を含む)が 180 日を超えた場合は、厚生労働大臣が定める場合等を除き、入院基本料の15%を180日超に係る保険外併用療養費『選定療養(保険外)』として下記の料金を自己負担していただきます。
 当センターでは、ご入院期間が180日を超えた日より、以下の金額が患者さんの負担になります。

 1日につき 2,376円(税込)/日

 ただし、以下の状態にある患者さんは選定療養の対象とはなりませんので、選定療養費の徴収はいたしません。

  • 厚生労働大臣が定める難病に罹られている方
  • 重症者病室に入院されている方
  • 重度の肢体不自由者、重度の意識障害者(日常生活自立度ランクB以上)
  • 脊髄損傷等の重度障害者 人工呼吸器を使用されている方
  • 人工透析を週2回以上実施されている方(日常生活自立度ランクB以上)
  • この他にも選定療養費から除外される条件があります。

 なお、ご入院時に3ヶ月以上の入院履歴を確認させて頂いておりますが、これは入院期間の算定の方法が当センターのみでなく、同じ症状による病気や怪我で入院されれば、他の医療機関での入院期間も通算されるためです。
 当センターで180日に達しなくても、他の医療機関の入院期間を合算して180日を超えた場合には選定療養費の対象となる場合があります。詳しくは医療業務課へお尋ねください。