医療安全管理室
「医療安全管理室」とは
“医療安全”に対する世論の認識や、医療機関の管理体制は、1999年(平成11年)に発生した「横浜市大患者取り違え事件」「都立広尾病院事件」「杏林大学割り箸事件」などの医療事故をきっかけに大きく変化してきました。
2001年(平成13年)には厚生労働省に医療安全推進室が設置され、2002年(平成14年)には医療安全対策検討会議により、「医療安全推進総合対策」報告書が取りまとめられ、日本の医療安全対策の基本的な考え方が示されました。
当センターにおいても2000年(平成12年)には「医療事故防止マニュアル」が完成し、以来、医療安全対策の基本的な考え方のもと、少しずつ改訂を繰り返し、医療安全の基盤として活用してきました。
そして、平成22年4月には正式に“医療安全管理室”を設置、24年度には組織の医療安全管理体制を更に充実させることを目的に、専従の医療安全管理者(看護師)を配置しました。
医療安全管理室とは、組織横断的に活動して、医療の質を向上させ、医療の安全を推進するための院長直属の機関です。
医療の現場で働く私達は、“人は誤りを犯す”の考え方を踏まえ、職員1人ひとりが「どうすればヒューマンエラーを最小限に留めることができるのか」という視点を持ち、所属単位で対策を協議・立案・評価すると同時に、組織として医療事故を防止するシステムを構築していかなければなりません。その過程を総合的にサポートし、当センターの“安全文化”の醸成をマネジメントする機関が“医療安全管理室”です。
医療安全管理室は、室長(副院長)、医療安全管理者(看護師)、医薬品安全管理責任者、医療機器安全管理責任者、医療業務課長、保安渉外管理責任者の6人のメンバーで構成され、活動しています。
主な活動内容
- 医療安全管理室会議、医療安全管理委員会の開催
- 患者・家族相談対応
- インシデントレポート集計・報告などのデータ管理
- インシデント事例検討、対策立案・評価などの再発防止活動
- 「医療安全管理ニュース」作成など、安全情報の広報活動
- 院内ラウンドによる院内環境チェック
- 医療安全管理研修の開催
- その他、医療の安全に関わる事項への対応